法的枠組み
カナダのほとんどの州は英米法(判例法・慣習法)を採用していますが、ケベック州のみ異なり、フランス型の大陸法を踏襲しています。
税制度
カナダにおける研究開発活動に対する実効法人所得税率はG7諸国中最も低く、製造事業の法人所得税率も最も低い国のひとつとなっています。この低い税率はカナダ政府にっよる減税五カ年計画の成果であり、その結果、製造業部門とサービス業部門に対する課税負担が平等になるとともに、カナダの平均法人税率は米国の平均値より4.5%低いなっています。2006年の連邦予算で導入された財政措置により、この米国に対する租税の優位性は2010年までに製造業で5.1%まで拡大します。所得税と資本税の他に連邦政府ならびに10州のうち9つの州は財とサービスに対する消費税を徴収しています。連邦政府の物品サービス税(GST)は税率6%で、一種の付加価値税です。
製品の標準化ならびに認証
カナダでは技術移転に関してこれといった制約はありません。当局は、産業または製品が、食品、薬品、繊維など、広範な規制の対象であるものの場合は、品質・安全性の国家規格に適合するよう規制管理を行います。銃器、その他武器など、一部の物品には制限・禁止規則が設けられています。
特許・商標の保護
特許、商標、著作権、意匠(集積回路の回路配置を含む)、植物育種者の権利は、カナダで認知されています。企業秘密も各州の法により保護されています。実証されている技術の使用許可契約では、特許使用権の独占・非独占の別、適用範囲(地域または全国)、ならびに当該技術を利用して生産するものに関する制限の有無を明示することになっています。使用許可取消しの原因となる支払い不履行の種類も明示します。
知的財産
特許や商標の保護に関するカナダの水準は欧州ならびに米国の一般的な規格に適合したもので、カナダは知的財産に関するパリ条約、国際特許協力条約、世界知的所有権機関の加盟国です。 カナダ国内の知的財産権申請の処理・登録を管轄する中央機関はカナダ知的財産事務所(CIPO)ですが、法令執行機関ではありません。2004年7月以降、CIPOは特許協力条約に基づく国際調査機関ならびに国際予備審査機関の役割を果たしています。
政治制度
国家政府
カナダは立憲君主国です。政府の長は総理大臣であり、立法府は選挙制の下院と任命制の上院で構成されています。
州・準州政府
カナダには10の州と3つの準州があり、州には天然資源、教育、医療、直接税、民法、州範囲の企業法人化など多くの分野における幅広い管轄権が与えられています。連邦と州の二つのレベルの政府が権限を共有する分野もあり、農業、移民、老齢年金などでは役割を分担しています。市町村政府は州の行政区域の中で事業を行っています。
